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医療調査研究所3つの安心!

3つの安心
  • 業界最安値を実現!安心の明朗表示!
証拠保全の撮影を専門で扱っているスタジオやカメラマンが少ないためでしょうか、この業種では広告面で料金の表示がなかったり、あっても高額な最低料金などを定めていたりと、お世辞にも良心的とは言えないのが現状です。
しかし、当医療調査研究所では料金の適正化を行うことで、どこよりもお安く、安心してご利用できる料金設定となっております。料金につきましては、料金のご案内のページをご覧下さい。
  • 証拠保全専門のカメラマンを多数育成!
当医療調査研究所では、医療に関する研究及び証拠保全に関する研究や撮影訓練を行い、証拠保全専門のプロカメラマンを養成しております。サイドワーク的に行っている街角のスタジオカメラマンとは、専門知識とスキル(技術)が圧倒的に違いますので、どなた様も安心してご利用頂けます。
  • 医療専門弁護士とのネットワーク
医療過誤や医療事故が起きたときに、ご本人や家族の方が証拠保全の申し立てを行うことは可能ですが、保全するために必要な目録の申告漏れ(診療記録、検査記録、手術動画、診断書、各種サマリなど)があると、執行日に病院側に提出してもらえず保全できない場合がありますので、証拠保全はできるだけ、専門知識のある弁護士にご依頼することをおすすめ致します。
当医療調査研究所には、全国の医療専門弁護士との強力なネットワークがありますので、ご依頼者様のご要望にあった医療専門の弁護士をご紹介できます。

「医療証拠保全」という特殊な現場だから、カメラマンの専門性は必須

電子カルテの一般化

「医療事件における検証物の保全」とは、病院側が保持している患者側に係る資料を撮影することです。しかしながら、資料といってもその様式媒体は多岐にわたります。
例えば紙カルテや電子カルテ、MRIやCTスキャン等のレントゲン写真、PC内に保管された写真、骨格標本等の模型、手術動画、など様々で、そのすべてを確実に保全する必要があります。
特に、昨今の病院は紙カルテの保管は少なく、ほとんどが電子カルテを導入しています。この場合電子カルテが表示されたPC画面そのものを撮影する必要があり、撮影にも高度な技術が求められます。

法的、医学的知識の重要性

我々カメラマンは士業でもなければ医療従事者でもありません。しかしながら法律や医学の知識のないカメラマンに医療証拠保全は務まりません。
カメラマンは裁判官や弁護士の指示のもとに撮影を行います。限られた執行手続きの中で行いますから、その際に専門用語が飛び交うことも少なくありません。
カメラマンが指示された用語を理解できなかったり、検証するべき資料の内容が把握できなければ、撮影漏れや手続きの遅延、最悪の場合手続き自体の失敗につながってしまう可能性もあります。弊社のカメラマンは証拠保全専門です。全員が経験豊富で、ある程度の法的、医学的知識を身に着けていますから、裁判官や弁護士の専門的な要望にも応対でき、円滑な執行手続きが可能です。
生意気な話ではありますが、医療証拠保全の経験の少ない弁護士から、手続きに際し助言を求められることもあります。

アウェイな状況下での対応力

医療証拠保全の場に立ち会ったことのある方なら経験があるかもしれませんが、形容し難い独特な緊迫感が漂っています。のちに裁判資料となり得る検証を行う場ですから、そういった空気がおこるのは当然ですが、そこで萎縮しない場数を踏んだカメラマンが求められます。
例えば、病院等を相手取るとき、手続きの現場は病院内の一室を借りて行うことになりますが、基本的に病院側は非協力的です。撮影に不向きなとても狭い部屋での手続きを余儀なくされたり、保管状態が悪くカルテが破損していたり、レントゲン写真を見るときに必要な照明器具(シャウカステン)の使用を拒否されたり、担当した病院職員からプレッシャーをかけられたりと様々です。
さらには、悲しいことに手続きを執り行う裁判官までもが、撮影枚数が多いためにカメラマンを急かすかのようなプレッシャーをかけてくることすらあります。当然ミスは許されませんから、そんな状況にも柔軟に対応できるカメラマンでなければならず、精神力も必要です。

撮影したあとが証拠保全カメラマンの本領の発揮どころ

補正作業の重要性

医療証拠保全では、単純に撮影した検証物を印刷しておしまい、というわけではありません。
検証物そのものである「原本」に限りなく近づけるための補正作業が必須です。この補正作業ができるかどうかが、通常のカメラマンとの最も大きく異なる点であり、証拠保全の正確性に直結する点とも言えます。補正作業の内容を具体的に申しますと、例えば、白い紙を撮影する場合、オレンジ色の照明下での撮影を余儀なくされたとき、そのまま印刷しただけではオレンジ色の紙を撮影したと認識されてしまうでしょう。
検証物に対してカメラの角度が合っていなければ、正方形を撮影しても台形に認識されてしまうでしょう。レントゲン写真に対して光の反射を抑える補正をしなければ、患部がわからず医学的見地が変わってしまうかもしれません。
だからこそ撮影技術と同等に補正技術も重要であり、「原本」とは別物と認識されてしまえばそれは証拠保全ではないのです。
撮影段階から持参した三脚、照明、シャウカステン等を効果的に使用し、その後の補正作業までを行って、はじめて証拠保全が完了するといえます。

現場ではわからなかった事実が判明することも

検証物の中には、保管状態が劣悪で目視ですら解読できないようなものが多々あります。そういったものが補正作業により明らかになることもあります。
以前、弊社が担当した労働事件の証拠保全では、相手方である会社に保管された従業員のタイムカードを保全する必要がありました。
ところがタイムカードに打刻された印字が薄すぎるため、目視でも判別できない状況でした。立ち会った担当書記官も頭を悩ませていましたが、後日、補正作業により打刻された時刻が判明しました。他にも、こちらは医療証拠保全ですが、紙カルテの検証物の中に、補正段階まで気付かなかった修正液による修正箇所が発見され、修正前の文言も補正によって判明しました。

※補正費用は無料です。詳しくは料金のご案内

証拠保全作業に係る目安

様々なケースはありますが、平均的に証拠保全にかかる時間は2時間程度です。
撮影枚数は100枚前後が平均値ですが、これは相手方の病院等における入院、通院期間により大幅に変動することがあります。期間が長いほどカルテ量も増えますから、その分検証物も多くなる傾向にあります。

日本全国・各種の証拠保全にご対応可能です!

医療事件以外にも様々な証拠保全があります!
様々な証拠保全

「証拠保全」というと、一般的には「医療過誤」や「医療事故」などの医療事件を連想しがちですが、世の中には医療事件以外にも様々な証拠保全があります!

証拠保全が必要とされる案件では、代表的な「医療事件」の他、超過労働や過労死などでの「労働問題」や、交通事故などで警察や検察が抑えている調書や写真などを双方の弁護士が保全したり、交通事故の車両を検証し保全することもあります。また、まれではありますが、刑事事件なので対警察などに対して事前に身体などの検証をして、それを保全することもあります。
このような場合の典型的な例としては、警察署などでの取調べで、暴力を受けたとする被疑者の供述について後の公判で任意性を争うために、傷が回復して公判時点で立証が困難にならないように、捜査段階の時点であらかじめ身体を検証して証拠保全したり、アリバイ証人について病気で重症化が想定され公判時点においては証人が供述不能になることが想定される場合に、公判前に証拠保全で証人尋問を請求し、行われることなどがあげられます。
当研究所では、医療事件以外の証拠保全にも対応が可能です。お悩みの方は料金無料のフリーダイヤルでいつでもお気軽にご相談下さい。

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